コボットPortal

ソフトウェアライセンス利用許諾規約(コボットStudio/Agent2.0.2.0)

ソフトウェアライセンス利用許諾規約

本規約は、ディップ株式会社(以下「ディップ」といいます)が提供する本ソフトウェアの利用許諾に関して以下のとおり適用されるものとします。なお、本規約記載の以下の条項に同意いただけない場合は、本ソフトウェアを利用することはできません。

第1条(定義)

1.「本ソフトウェア」とは、ディップが提供するソフトウェア及び本マニュアルをいいます。

2.「本マニュアル」とは、本ソフトウェアに関して、ディップが作成したマニュアル、その他の関連資料でディップが指定するWEBサイト上にアップロードされているものをいいます。

3.「クライアント」とは、本規約を承諾の上、ディップが指定する手続きに従って申込みを行い、かつディップが本ソフトウェアの利用を承認した法人、個人およびその他の団体をいいます。

第2条(使用許諾)

1.ディップは、クライアントに対して、本ソフトウェアについて、譲渡不能で非独占的な使用権を許諾します。

2.ディップ及びクライアントは、ディップが本ソフトウェアの全部又は一部を使用することによって新規のプログラム又は新たなバージョンを開発した場合であっても、当該開発したソフトウェア又はマニュアルについては本規約に基づき使用許諾した範囲に含まれないものとし、クライアントに対してこれに関する何らの権利を付与するものでないことを確認します。

3.クライアントは、(a) 本ソフトウェアの公開若しくは公開の中止、(b) 本ソフトウェアの保守に関連して現在提供しているサービスの変更、(c) 本ソフトウェア若しくは本ソフトウェアの保守の内容、仕様、機能又はその他の変更、又は(d)本ソフトウェア又は本ソフトウェアの保守の更新条件に関連する本件ソフトウェア若しくは本ソフトウェアの保守に適用される条件の変更を行う一切の権利がディップに留保されていることを確認し、これに同意します。

第3条(複製・改変)

1.クライアントは、本ソフトウェアをインストールすることができます。

2.クライアントは、本ソフトウェアのバックアップを作成する目的に限り、本ソフトウェアの複製物を1部作成することができます。

3.クライアントは、前2項の場合を除き、ディップの事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェアを複製してはならないものします。

4.クライアントは、ディップの事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェアを修正又は改変してはならないものとします。

第4条(対価)

クライアントは、ディップに対して本ソフトウェアの使用権の対価として、ディップの定める料金を申込内容に従ってディップ指定の銀行口座に振込にて支払うものとします。

第5条(本ソフトウェアの提供)

1ディップは、本ソフトウェアを現状有姿の状態でクライアントに提供するものとし、本規約に定める事項を除き、本ソフトウェアに関するあらゆる事項(クライアントの使用に係る適合性、本ソフトウェアの機能、動作及びエラーの有無を含む。)に関して、明示又は黙示による保証を行わないものとし、クライアントは、予めこれを承諾します。

2クライアントは、本ソフトウェアの使用に当たって生じる一切の責任について自らが負担します。

第6条(免責)

1.ディップの故意又は重過失により損害が生じた場合を除き、ディップは、本ソフトウェアの使用によってクライアント及び第三者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

2.ディップが負担する責任の範囲は、債務不履行、知的財産権の侵害、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんを問わず、ディップが実際にクライアントから受領した金額の合計額を上限とするものとします。

3.クライアントは、本ソフトウェアの瑕疵、不具合等を理由として第4条に定める対価の減額の請求、本規約の解除及び損害賠償の請求をすることはできません。

第7条(禁止事項)

1.クライアントは、本ソフトウェアについて、貸与、リース、譲渡、送信(自動公衆送信及び送信可能化を含む。)及び再使用許諾を行ってはならない。

2.クライアントは、本ソフトウェアについて逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他これらに類似する行為を一切してはならない。

第8条(知的財産権の帰属)

1.クライアントが、本ソフトウェアに関する権利、本ソフトウェアを使用する過程、その他本ソフトウェアに付帯又は関連して生じた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権、その他これと同種の国内外の知的財産権を含む。)は、全てディップに帰属するものとします。

2.クライアントは、前項に定めるディップに帰属する知的財産権について、ディップの事前の書面による承諾なくして登録等の申請を行ってはならず、かつ、クライアントの従業員、下請、履行補助者等をして当該登録等の申請を行わせてはならないものとします。クライアントは、いかなる場合においても、直接又は間接を問わず、当該知的財産権の有効性に関する権利主張を行ってはならず、当該有効性に関する紛争が発生した場合、ディップ以外の第三者に加担してはならないものとします。

3.前項に違反した事実が判明した判明した場合、クライアントは、ディップに対して、直ちに当該事実を報告し、それらの名義の変更、権利の移転、費用の精算等の当該違反を是正するために必要な一切の措置を自らの費用及び責任で実施するものとします。

第9条(第三者による権利侵害)

クライアントは、第三者が本ソフトウェアに関連する権利の侵害又は侵害のおそれのある事実を認識した場合、直ちにディップに通知します。この場合、クライアントは、ディップの指示に従って必要な対応を行うものとし、クライアントは当該指示に対して異議を述べないものとします。

第10条(本ソフトウェアのサポート)

1.本規約締結日から1年以内に、クライアントが本ソフトウェアに関して技術的な重大な瑕疵がある旨をディップに通知した場合又はディップが当該瑕疵を発見した場合、ディップは、自らの費用で、当該瑕疵を是正するよう最大限努力するものとします。なお、ディップは当該瑕疵を発見した場合、遅滞なく、その旨をクライアントに通知するものとします。

2.前項に基づくディップによる是正についてクライアントが合理的に満足しない場合、クライアントは、ディップに通知することによって本規約を終了することができるものとします。ただし、この場合、ディップは、クライアントが既に支払った金額について一切返金を要しないものとします。

3.クライアントは、本ソフトウェアの利用申込内容記載の期間に限り、ディップに対して、本ソフトウェアの使用に関する技術的な問題について質問することができるものとします。この場合、ディップは、当該質問に対するアドバイス、その他のコンサルティングサービスをクライアントに提供します。

4.前項の定めにかかわらず、本ソフトウェアの瑕疵がクライアントによる本ソフトウェアの改変、修正。本マニュアルに基づかない使用方法、その他クライアントの責めに帰すべき事由に起因する場合、ディップは、本条に定める対応を講じる義務を行わないものとします。なお、ディップがこれらの事由に起因すると合理的に判断した場合、クライアントは、ディップが指定した資料を提出しなければならず、当該提出が完了するまでの間、ディップは、本条に定める対応を講じる義務を負わないものとします。

第11条(調査)

ディップは、ディップが合理的に必要と判断した場合、クライアントの営業時間内において、クライアントの事業所、その他本ソフトウェアの使用場所に立ち入り、本ソフトウェアの使用状況について調査及び確認ができるものし、そのために必要な資料を閲覧することができるものとします。クライアントは、ディップの当該調査、確認及び閲覧作業に協力しなければならないものとします。

第12条(秘密保持義務)

1.クライアントは、ディップから開示された本ソフトウェアの情報、その他本規約に関連して開示された一切の情報(以下「機密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、ディップの事前の書面による承諾をなくして、第三者に開示、提供又は漏洩してはならないものとします。

2.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報から除外するものとします。

(1)開示時に公知となっていた情報 

(2)開示時にクライアントが既に所有していた情報

(3)開示後にクライアントの責によらずに公知となった情報

(4)クライアントが正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

(5)開示された情報に関係なくクライアントが独自に創出した情報

3.本規約で許容される範囲内において、クライアントが機密情報を複写又は複製した場合には、当該複写物又は複製物についても機密情報として取り扱うものとします。

4.クライアントは、本規約が理由のいかんを問わず終了した場合、速やかに機密情報及びその複写物又は複製物について、ディップの指示に従って返還又は廃棄するものとします。

第13条(権利義務の譲渡禁止)

ディップ及びクライアントは、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本規約に基づく権利及び義務について、第三者に対して譲渡、信託設定、担保提供をしてはならないものとします。

第14条(有効期間)

本規約の有効期間は、本ソフトウェアの利用申込内容記載のとおりとします。

第15条(解除)

ディップ及びクライアントは、相手方が次の各号の1つにでも該当した場合、何らの催告を要せず書面による通知をもって本規約を解除することができるものとします。

(1)本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間経過後も是正がされないとき

(2)第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申し立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき。

(4)解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。

第16条(規約終了後の措置)

クライアントは、本規約終了後、その終了原因を問わず、本ソフトウェア(複製物を含む。)をディップの指示に基づき直ちに返還又は廃棄し、本ソフトウェアをインストールした全てのコンピュータから本ソフトウェアをアンインストールしなければならないものとします。

第17条(輸出管理)

クライアントは、ディップが事前の書面による承諾をした場合を除き、本ソフトウェアを輸出、海外への持ち出し、海外居住者への提供をしてはならないものとします。

第18条(存続条項)

本規約の終了後も、第6条乃至第8条、第12条、第16条、第17条の規定は引き続き効力を有するものとします。

第19条(合意管轄)

本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議)

本規約に定めのない事項及び本規約の各条項に疑義が生じた場合、ディップ及びクライアントは、信義誠実の原則に従って協議するものとします。

(以下余白)

印刷
S
Shiori is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.